給与所得者に与えられる、現金給与以外の経済的利益のこと。法定外福利や通勤手当などがこれにあたります。フリンジベネフィットの代表例としては、以下のようなものがあげられます。

①社宅や独身寮の提供・家賃補助

②持ち家支援

③育児支援

④家族手当

⑤特別休暇付与

⑥人間ドック支援(法定福利内の健康診断よりも詳しい検査)

⑦メンタルヘルス支援

⑧自己啓発支援

⑨介護支援

⑩結婚や出産の祝い金

⑪社員旅行

これらは、一定の条件内であれば非課税であり、社員から見れば給与として支給されるよりも、税金を節約することができます。

また、企業の側から見れば、フリンジベネフィットの充実により、「既存の優秀な社員の流出を抑制する。優秀な社員の新規採用を促進する」という効果が期待できます。

フリンジベネフィットの欠点として「公平性」の問題があります。たとえば社宅の例では、恩恵を受けられるのはあくまで社宅を利用する社員だけであり、既に持ち家がある社員は対象外となります。

そこで最近では、企業があらかじめ様々なフリンジベネフィットのメニューとそれを利用するためのポイントを設定しておき、社員が決められた総ポイントの範囲内で、自分のニーズにあったフリンジベネフィットを選ぶという「カフェテリアプラン」を採用する事例が多く見られます。