NPOとは「Non Profit Organization」の略で、非営利組織と訳されています。様々なボランティア組織がこれに該当しますが、このうちNPO法に基づいて法人格を取得した団体のことをNPO法人と言います。

法人格を取得しているといってもそもそもの目的はあくまで社会貢献にありますので、儲けるための起業には不向きです。「ずっと地域のボランティア活動をやってきたが、定年退職を機会に本格的に社会貢献に取り組みたい」といった人に向いているやり方です。

なお、NPO法人では利益の配当は禁じられていますが、労働の対価として給料を得ることは認められています。

NPO法でNPO法人として認められるためには以下のような「公益性のある活動」を行うことが必要となります。

<NPO法人の活動分野>

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動

3.まちづくりの推進を図る活動

4.観光の振興を図る活動

5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7.環境の保全を図る活動

8.災害救援活動

9.地域安全活動

10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11.国際協力の活動

12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13.子どもの健全育成を図る活動

14.情報化社会の発展を図る活動

15.科学技術の振興を図る活動

16.経済活動の活性化を図る活動

17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18.消費者の保護を図る活動

19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動